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役員選任制について
Q
A
役員の選出を選任制の方法で行うことにしている組合において、地区毎に推薦委員を選出する際に、推薦会議を構成する推薦委員は、組合員が法人の場合、組合員たる法人の役員であれば誰でもなることができるのですか。それとも法人の代表者だけしか推薦委員になることができないのですか。
推薦委員は、組合員の中から選任されることになっていますが、その人格に重きがあるため自然人に限られており、法人は推薦委員とはなれません。従って組合員が法人の場合、推薦委員となれるのは法人の代表者に限られます。
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