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会長制を設けることについて
Q
A
当組合では、過去に理事長の職にあった者のうちから会長を選任し、代表理事の権限の若干を行わせる会長制を導入しようと検討していますが、これは可能でしょうか。
ご質問の会長の身分あるいは職務権限の詳細が不明でありますが、そのような会長は対外的には少なくとも表見代表とみなされます。また、一般的には組合の管理面において理事長との権限の分担などが複雑になり内部の統一が損なわれるおそれがあります。したがって、ご質問のような会長制を設けることは、法的には不可能ではありませんが、運営上好ましくなく、理事又は顧問として協力を得るのが適当であります。しかしながら、中小企業等協同組合法においてこれを禁止する規定はないので、会長制を設けることが組合の実体からみて運営上最良の方法であれば、これを導入することも妥当と思われます。なお、会長制を設けるには定款変更が伴いますので、本会にご相談の上、検討してください。
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