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役員の任期は?
Q A
当組合の通常総会が、5月28日に開催されました。この総会で、役員選挙が行われ、選出された役員は即刻就任を承諾しました。組合の定款で定められた役員の任期は、理事、監事とも「2年」となっていますが、2年後の任期満了日は、5月28日でしょうか、あるいは5月27日でしょうか。それとも別の日でしょうか。 組合の理事などの役員の任期は、中小企業等協同組合法第36条第1項により「3年以内において定款で定める期間とする」と定められていますが、この役員の任期の起算日については、組合法には特別規定されていません。そのため、民法の規定に従うことになります。民法では、第5章に「期間」の定めがあり、適用範囲を次のように定めています。
第138条(本章の適用範囲)
期間ノ計算法ハ法令、裁判上ノ命令又ハ法律行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本章ノ規定ニ従フ つまり、別段の定めが無い限り、民法の規定に従わなければならないことになります。では期間の起算点と満了点についてはどうでしょうか。起算点は第139条と第140条、満了点は第141条にそれぞれ次のように規定されています。
第139条(期間の起算点)
期間ヲ定ムルニ時ヲ以テシタトキハ即時ヨリ之ヲ起算ス
第140条(同前)
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
第141条(期間の満了点)
前条ノ場合ニ於イテハ期間ノ末日ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス 以上について簡単にまとめてみると、次のようになります。
(1)  期間を時間単位で定めたときは、その時刻から起算し、定められた時刻で満了する。
(2)  期間を、日、週、月、年で定めたときは、その期間が午前零時から始まる場合以外は、初日は算入されず、翌日から起算される。そして、期間の末日の午後12時をもって満了となる。 さて、今回の条件では3つのケースを考えなければなりません。
第1のケースは、前任者の任期が切れているか、辞任届が提出されているなど、5月28日に就任できる状況にある場合です。このケースでは、就任日は、5月28日となりますが、起算日は前記の民法第140条の前段により、期間の初日は算入されません。このため翌日(29日)から起算されることになり、2年後の平成14年5月28日が満了日となります。
第2のケースは、総会開催日である5月28日に現任者の任期が満了となるため、翌日より就任する場合です。このケースでは、就任日の「午前零時より」任期が始まるので、就任の初日である29日は期間に算入されることになります。こうして、2年後の任期満了日は、第1のケースと同じく、平成14年5月28日となります。
第3のケースは、現任者の任期満了前に総会が開催され、現任者の任期満了後に就任する場合ですが、この場合、計算方法は第2のケースと同じです。つまり、就任日が期間の起算日となり、満了日は、2年後の今回就任する日付の前の日となります。