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役員の定数について(二)
Q A
総会において本組合定款第24条(役員定数)の理事の増加を議決し、同時に任期満了による役員改選を行いました。理事の定数は、定款変更に伴う行政庁の認可を待たず、議決された新定数を選任しました。このような場合行政庁に対し、定款変更の認可申請に添付する総会議事録の適正なる記載方法をお教えください。 役員の定数の増加につき定数の変更を議決した総会において、行政庁の認可を待たず、直ちに増員分の役員を含めた役員全員の選挙を行う場合は、次の何れかの方法によれば有効と解されます。
(1)定款変更前の定数による役員選挙と増員分の役員選挙とを区別して行う事とし、定款変更前の定数による部分の役員は直ちに就任し、増員分の役員は選挙の際に定款変更につき行政庁の認可(協組法第51条第2項の規程により定款変更の効力は行政庁の認可を受けなければ効力は生じない。)を受けた日から就任する旨の停止条件を付しておき(停止条件を付した旨は議事録に明確に記載する事を要する)、その条件が満たされた日、即ち行政庁の認可があった日に就任します。
(2)定款変更による増員分を含めた全役員の選挙を一括して行う事とし、その際役員の全員につき、(1)に述べたような停止条件を付し、その条件が満たされた日(行政庁の定款変更の認可を受けた日)に就任します。