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役員の定数について
Q
A
中小企業等協同組合法第35条第6項に「理事又は監事のうちその定数の3分の1をこえるものが欠けたときは3ヶ月以内に補充しなければならない」となっています。
1 定数とは何を指すのでしょうか。
1 定数について従前は確定数をもって定めることとしたのですが、役員の死亡等により欠員を生じた場合に、その都度総会等を行うことは、事実上不便を生ずることが多く、実体にそぐわない点もあるので「何人以上何人以内」を定数としています。
2 本組合の定款変更案では「理事25人以上35人以内、監事3人以上5人以内」としてありますが、この場合上限の理事35人の3分の1つまり11人まで欠けても補充選挙しなくてもよいと解していますがどうでしょうか。ただし、25人と下限を決めているのでこの場合は10人まで欠けて25人になっても補充選挙の必要はないのでしょうか。次に監事の場合上限5人の3分の1つまり1人を欠けても補充選挙の必要はないのでしょうか。3人~5人の場合端数となるので2人欠けて3人になった場合はどうでしょうか。
2 役員補充の場合における取扱いについては、中小企業庁では定款に記載した下限を基準とすることにしていますので、質問の場合25人の3分の1以上、すなわち9人が欠け16人になった場合に補充選挙の必要性が生じてくることになります。監事の場合も同様に下限の3人の3分の1以上が欠けた場合に、補充義務が生ずることとなります。
3 法定数とは何でしょうか、この場合25人と解してよいのでしょうか。
3 上述の趣旨から「何人以上何人以内」を法定数といい、質問の場合は「25人以上35人以内」が法定数であって、下限の25人をもって法定数とは言わないのです。
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