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役員の責任とその解除について
Q A
副代表理事の行った会議費及び交際費の使途について
1 理事会、監事、総会において承認を受けたものが、その後(翌年)使途が組合に不用のものであることが判明しました。これにつき、組合は損害賠償の請求を行う事は可能でしょうか。また、前項の行為は、代表理事の独断的行為ですが、損害賠償の場合は、当該代表理事の責任にとどまるものでしょうか。あるいは、理事、監事ともに連帯して賠償の責任をとる必要があるのでしょうか。
1 会議費、交際費の支出は理事長の業務執行に属するもので、あらかじめ理事会で決定されるべき性質のものではなく、代表理事以外の理事については責任がないとする見方がありますが、代表理事の業務執行とはいえ職務に違背する不当な行為については未然にこれを防止し、もって組合の利益をはかる、いわば総合監視の義務があるので、理事としてこの任務を懈怠し組合に損害を与えたとするなら、連帯して賠償する責任があります。また、監事についても、善管義務を怠り計算書類の不正を看過した場合には、理事と共に連帯して損害賠償しなければなりません。
2 理事、監事の決議書類に関する責任は総会後何年でしょうか。 2 理事及び監事の決算関係書類に関する責任は民法の一般原則(第167条第1項)に従い、10年の時効にかかることになっています。なお、理事、監事とも総組合員の同意があれば責任の解除ができることとなっています。(中小企業等協同組合法第38条の2第5項、商法第266条第5項の準用)