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役員のリコールの手続きについて
Q A
少数組合員の権利として組合法(第41条)では、役員の改選請求と手続きについて定めています。まず役員改選の請求をする人は、改選の理由を記載した書面に総組合員5分の1以上の連署したものを理事に提出することになっています。そしてこの請求は、理事全員又は監事全員について同時にしなければなりませんが、法令または定款もしくは規約の違反を理由として改選を請求するときは、理事、監事それぞれ全員でなくても、その一部の人達だけに対してでもよいことになっています。この役員改選の請求があったときは、理事長は理事会に諮ったうえ、請求のあった日から20日以内に臨時総会を開催しなくてはなりません。つまり改選の請求のあった日から10日以内に総会の招集の手続きをする必要があります。もしこの手続きがなされなかった場合には、法はその請求をした人が行政庁の承認を得て自ら総会招集の手続きができる旨を認めています。そしてこの臨時総会の場で役員改選の是非が問われるわけですが、これは通常の議決と同様に出席者の過半数の同意があると役員は解任されます。ここで注意しなければならないのは、理事は改選請求に係る役員に対し、総会の日から7日前までに既出の改選の理由を記載した書面を送り、総会において弁面する機会を与えねばなりません。これを怠ると罰則の規程が適用されます。もちろん役員改選の議案が否決されたときは、当該役員は引き続いてその職務を従来どおり行うことができます。これに不服がある場合、その旨を行政庁に申し出る別の途が開かれています。(組合法第104条)。しかし役員改選請求については、組合員数が少ない組合の場合には極めて少数の組合員の意思で成立するので、みだりに行使すべきでないでしょう。 専務理事の残任期間は、新たな役員が選任された5月18日までとなる。また、役員報酬は、本来総会で選任された役員についての報酬であるべきであるが、税法上役員報酬は、相談役、顧問等実質的に経営に従事しているものを含むとされていることから、残任義務期間の役員は、法律上の役員ではないが、役員と同等な権利義務を有し、実質的にも組合の経営に従事しているので役員報酬の支給対象となる。したがって、設問の専務理事の役員報酬は、4月1日(事業年度が4月1日に開始の場合)から5月18日までの期間の間で役員報酬規程等に照らし、新事業年度の役員報酬の予算の枠内で支給して差支えない。次に増員された副理事長の役員報酬は、定款変更が効力を発生する認可日である7月30日から支給することになるが、選任日である5月22日以後認可日まで副理事長の職務と実質的に同内容の職務を行い、経営に従事しているのであれば、役員報酬枠を総会で決議する場合、予めその旨の承認を受けることにより、役員報酬規程等に照らし、副理事長としての報酬額を支給することは可能であり、当該支給額についても税法上役員報酬として認められる。