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法人役員の組合理事が同一法人の他の役員と
組合理事を交替することについて
Q A
組合員たる法人の役員が、当組合の理事に選任されていましたが、法人の経営する業務にたずさわる他の役員に理事を交替する必要が生じたため、何ら手続きを経ずしてそのまま理事を交替することは可能でしょうか。 理事の選任は、中小企業等協同組合法第35条の規定により、必ず総会において選挙又は選任しなければならないので、それによらない理事の交替ということは、法律に違反します。理事というものは、組合員たる法人を代表しているのではなく、個人として、組合との委任契約により公平な立場から組合の業務執行の決定に参画するものです。従って、理事が、組合員たる同一法人の他の役員と交替するということは、理事本来の趣旨からいってもできないことです。