サイト内検索
組合とは~歴史と意義~
協同組合を作りたい
企業組合を作りたい
その他の組合
中央会の組合向けサービス
組合事務Q&A~よろず相談室~
中央会の共済事業
官公需適格組合情報
中小企業組合士試験のご案内
中央会の機関紙「NEWSふくおか」
組合ウォッチ
福岡県の先進企業
中小企業支援施策
リンク集
各種調査レポート
法人役員の組合理事が同一法人の他の役員と
組合理事を交替することについて
Q
A
組合員たる法人の役員が、当組合の理事に選任されていましたが、法人の経営する業務にたずさわる他の役員に理事を交替する必要が生じたため、何ら手続きを経ずしてそのまま理事を交替することは可能でしょうか。
理事の選任は、中小企業等協同組合法第35条の規定により、必ず総会において選挙又は選任しなければならないので、それによらない理事の交替ということは、法律に違反します。理事というものは、組合員たる法人を代表しているのではなく、個人として、組合との委任契約により公平な立場から組合の業務執行の決定に参画するものです。従って、理事が、組合員たる同一法人の他の役員と交替するということは、理事本来の趣旨からいってもできないことです。
Copyright (C) Chushokigyodantai Chuokai. All rights reserved.