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定数に満たない役員選挙等について
Q
A
立候補制、推せん制をとる組合において、立候補者等が選挙すべき定数に満たず、規約等に無投票当選の定めがある場合は、その立候補者等の当選を確保し、定数に満たない員数についてのみ再度選挙手続きをするべきでしょうか。それとも、立候補者等が定数に満たない場合は、その者を当選とはせず、全員について再度選挙を行うべきでしょうか。
役員選挙は、その定数を満たすようにすべきですが、無投票当選の定めがあれば員数に満たないときでも、その立候補者等の当選は確保し、再度全員について選挙を行なう必要はありません。不足の員数については、総会の継続決議を行い、後日総会を再開して充足すればよいでしょう。
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