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増資を強制的に割り当て出来るか?
Q
A
当組合では、組合事業の活性化に本格的に取り組むため、来る通常総会で組合員に増資の割り当てをしたいと考えております。承認を得れば、割り当ては、強制力があるでしょうか。
まず、お答えをする前に、出資についての基本的な事項について、触れておきたいと思います。ご案内のとおり、通常、組合員たる地位を得るには、組合員は必ず出資一口以上を有する必要があります。(中協法第10条第1項)従いまして、組合資格を有する者は、定款に定められた出資をすることによって、はじめて組合員たる地位を取得し、議決権、選挙権及び共同事業に対する利用権が付与されるわけであります。ですから、定款に「本組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。」(中には、「本組合の組合員は、出資10口以上を有しなければならない。」と規定しているところもある。)と規定されていれば、これに従い、出資しないと組合員になることが出来ないことは当然です。尚、組合員の責任は、組合に対する組合員の責任であり、組合の債権者に対しては、何ら責任を有する事はありません。ですから、組合員は組合との契約により、定めた出資額の限度で組合に対して責任を負うことにすぎません。いわば、出資額を限度とする有限責任である旨を規定しているわけであります。(中協法第10条第4項)本来、組合の出資金は、通常、組合事業が活発化すればする程資金調達上、増加していくのが通例でありますが、一方では、組合員の加入・脱退によって、その総額も年度毎に変動しているのが常であります。組合と組合員との関係は、以上のような状態にある訳ですが、増資は法的には特に制限がありませんから、必要により総会の議決を得て、いつでも行う事が出来ますが、その効果は、やはり組合員の権利、義務関係や組合経営に及びますから、取り扱いには充分留意する必要があると思います。通常増資をする場合は、新年度事業計画を決定するあたり、収支予算と資金計画とは密接なる関連性をもっておりますので、慎重に検討の上、総会に諮り組合員の積極的な理解を求めることが大切です。そこで組合員の理解と賛同を得て、増資を決定しても目標額を達成するためには、どうしても各組合員に引き受け額を割り当てしたくなるのは、当然だろうと思いますが、実際的には均等に引き受けさせる方法や組合員企業規模又は組合事業の利用度からなどによって引き受け額を決めるケースが多いと思います。ご質問は、割り当てするにしても、それに強制力があるかという事ですが、結論としては、法的には、増資の割り当てをしても強制力はないと解すべきであります。従って、総会で決定しても、強制力がないのですから、たとえ引き受けない組合員があっても除名するなどということは、出来ないことは当然です。ただ、最高決定機関である総会という場で決定をしたという増資割り当ては、強制力はないにしろ、組合員が合意したという効力は発生することとなります。
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