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増口金について
Q A
当組合は次年度の事業計画として会館の建設を予定しており、その資金の調達は組合員からの増資によりたいと考えています。その増資予定額は現在の出資額の倍額であって、現在の出資1口について2口が割り当てられる計算となりますが、この割り当てを組合員全員がそのまま引き受けてくれるかどうかは疑問です。もしこの割当てによる引受けが順調に進まない場合には、役員を含む特定の組合員に対して、割当て以上の引受けを要請しなければなりません。当組合の定款によれば、脱退組合員に対してはその持分の全額を払戻すこととしており、現在出資1口の持分額は22,000円(内出資金10,000円)となっています。当組合のこのような増資に当たって、特に持分調整を考慮する必要はありませんか。 このように増資に当たって現在の出資口数に応じて割り当てることとし、その割当て通りに引受けが行われた場合には、特に持分調整の必要性はありません。この組合の場合にも、もし当初の計画通りに組合員全員について出資1口について2口の出資割当ての引受けがあれば、とくに持分調整の必要はないこととなります。なんとなれば、現在の出資1口の持分額は22,000円で、これに2口分の出資金20,000円が払込まれ、払込み後の合計3口分の持分は42,000円となり、1口当たりの持分額は14,000円と計算されますが、現在の1口当たり持分額22,000円のうち8,000円が増資2口分の持分に移動するに泊り、各組合員とも何ら損益が生ずることはないからです。この計算は次のように示されます。増資前1口の持分額+増資払込額=増資後3口の持分額 22,000円+20,000円=42,000円 ところが、もしこの割当ての引受けが順調に進まず、ある組合員が割当て分以外の引受けをしたとすると、割当てを引受けなかった組合員と割当てを引受けた組合員間において持分額が移動し、組合員間において損益を生ずることとなります。すなわち、ある組合員が他の組合員の割当て分2口を引受け20,000円を払込んだとすると、引受けをしなかった組合員の増資前1口当たり22,000円の持分額は、増資後において1口当たり14,000円の持分額に減少し、その差額8,000円は増資引受けをした組合員の持分として移動して、1口当たり14,000円となり、20,000円の払込によって28,000円の持分額を取得することになるのです。そこで、このような場合には、出資1口について10,000円の出資金の他に12,000円の拠出を求め、1口当たり持分額22,000円の拠出を求め、1口当たり持分額22,000円に変動を生じないように調整する必要が出てきます。この12,000円の拠出金のことを特に増口金と呼び、新規加入のときの加入金と同様に出資持分を調整するために徴収する金額として、組合員は「関係団体出資金」勘定とし、組合にあっては「資本準備金」勘定で処理します。協同組合にあっては、出資者たる組合員の議決権は、会社の場合と異なって出資口数に比例しないこと、出資配当に制限があること等の理由により、増資の割当てを行っても、一般には順調にその引受けが行われることを期待することができません。この場合、引受けをしなかった組合員は、増資払込の権利を放棄したのであるから、増資に基づく持分額の移動により損失を蒙ることになっても止むを得ないという意見もありますが、協同組合という性格の上から、出資額を上回る持分の部分が僅少な場合を除き、増資に当たっては増口金の徴収により組合員間における持分額の流動を防ぎ、損失を蒙る組合員が生じないような増資計画を立てる必要があります。