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総代制について
Q
A
当組合は、組合員が250名おります。従来は総会を開催しておりましたが、200名を超えると組合員の代表の総代会でも良いと聞き、今後検討したいと思っています。そこで、総代制での定数、選挙の方法、任期等について教えてください。
(1)総代の定数総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の10分の1以上でなければなりませんが、組合員数が1000人以上の組合では100人以上であれば良いことになっています。このように一定数以上の総代を要求するのは、少数者による独裁を防止するためです。この定数は選挙の時におけるものですから、選挙後組合員数が増えて、総代の数が組合員数の10分の1以下になっても、改めて選挙する必要はありません。
(2)総代の任期・責任総代の任期は3年以内において定款で定める期間とされています。また、総代の権能は全組合員の為の共同利益、ないし組合員の利益の為に行使すべきものですが、組合員の受任者・代理人ではなく、組合員の指示に従ったり、その行使の結果について組合員に対して責任を負うことはないとされています。
(3)総代の選挙総代は、定款の定めるところにより、組合員の住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければなりません。選挙は無記名投票により、1組合員・会員の投票権は平等に各1票となっています。総代の選挙は総会外ですることもでき、その方法は定款に委任されています。火災共済協同組合模範定款例37条1,2項では、「総代は、各地区ごとに各地区に属する組合員の内から、その地区に属する組合員によって選挙する。…前項の各地区において選挙すべき総代の数は、選挙を行う日の属する事業年度の全事業年度末における各地区の組合員数に応じ、総代会において定める。」としています。補欠の総代については、総代会で選挙することもできます。ただ、総代の選挙は定款の規定によらなければならないので、補欠の選挙を総代会が行う為には、その旨の定款の規定が必要です。なお、総代については指名推選・選任の方法によることはできず、必ず選挙の方法によらなければなりません。
(4)総代の退任総代は任期満了、若しくは辞任によって退任します。他にも総代は組合員である事を要しますから、総代が組合員たる地位を喪失した時は、当然に総代の地位を失います。また、組合員たる法人の代表者が、総代になった後に法人の代表者でなくなった時は、総代の地位を失います。なお、総代については、組合員からリコールを請求することはできないと考えられています。
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