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総会の招集方法について
Q A
当組合は組合員8名という少数の協同組合である。私たちはよく会合等には全員出席している。たまたま会合が開かれ、組合員全員が出席していたので、通常総会の招集文書(会議の目的事項及びその内容並びに日時・場所を掲載)を回覧し、閲覧済みの捺印を全員から得た。しかし、当組合の定款第36条には「総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。」とあり、やはり総会招集文書を改めて発送しなければならないのか、それとも閲覧済みの捺印をもらったので省略してよいのか教えて頂きたい。なお、会合は総会の13日前であります。 中協法第49条に総会の招集は、会日の10日前までに、会議の目的たる事項を示し、定款の定めた方法に従って行わなければならないと規定する。したがって、定款に「会日の10日前に、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してする」と規定しているにもかかわらず、会議の目的事項及びその内容ならびに日時・場所を記載した回覧板を組合員の回覧に付して閲覧済みの捺印を求めるという方法によって行われた招集通知は違法である。決議取り消しの原因となる。
(判例として・東京地判昭30.7.18 下民集6・7・1444)
『総会の招集通知はY商業協同組合等の主張のように会議の目的事項及びその内容並びに日時、場所を記載した回覧板を組合員の回覧に付して閲覧済の捺印を求める方法によって行われたことが認められる。しかるに総会の招集手続の具体的方法を定めている定款第32条は、「会日の10日前に、会議の目的たる事項、及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してする」ことを規定している。回覧板で回覧に付するときは、たとえ各組合員が在宅しても、各人に書面を発送した場合と異なって詳細且つ正確にその記載内容を了解し、又は検討を加えることは困難であり、到底これを各人に書面を送ったのと同一視することはできない。それ故、この場合適法な通知を欠けているとしなければならない。』