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総会の延期・続行の手続について
Q
A
総会の会日中に、何らかの理由により議事を終了できない時は、他の日に延期又は続行することができるということを聞きました。総会の延期と続行とはどのように違うのでしょうか。また、次のような手続きに問題はないでしょうか。
総会においては、延期又は続行の決議をすることができ、その場合改めて総会招集の手続きは要しないとされています。[組合法第54条(商法第243条準用)]ここにいう延期とは、総会の成立後、議事に入らず、会日を後日に変更することをいい、続行とは議事に入った後、時間の不足その他の事由により審議未了のまま総会を中断し、残りの議事を後日に継続することをいいます。この延期又は続行の決議に基づき後日開かれる総会は通常、継続会といわれています。このような制度が設けられているのは、何らかの都合により総会を延期又は続行しなければならなくなった場合、総会の招集手続きを繰りかえさなけなればならないという煩わしさが生じ、また招集手続きに必要な10日間は総会を開くことができず、予定の審議も速やかに終了することができないという不都合が生じることを避ける為です。
1 議事の進行状況から見て、会日中に議事を終了しないことが明らかな場合、議場に諮らず、議長単独の判断で総会続行の決定をすることができるのでしょうか。
1 総会の延期又は続行は総会の決議を要件としていますから、総会の決議を経ず、議長の判断のみで延期又は続行を決定することはできません。ただし、この決議は議案そのものに関する決議ではなく、一種の議事進行に関する決議ですから、予め招集通知に議題として記載されている必要が無いことは当然です。
2 総会の席上では、会場確保等の関係から、後日の総会の日時や場所を決定することが難しいと思われます。日時、場所の決定を議長に一任し、決定次第速やかに組合員に連絡することとしても問題ないでしょうか。
2 継続総会と当初の総会とは同一性を有していなければなりません。そのためには総会の延期又は続行の決議において、原則として後日の継続会の日時及び場所を定めることが必要で、期日を定めず、単に総会を後日に延ばす時には、総会は同一性を保ちえず、改めて招集通知が必要になるとされています。しかし、実際上会場の都合などで、総会の席上では具体的に決定し得ない場合もあります。その場合、総会が日時、場所の決定を議長に一任し、総会終了後速やかに通知せしめることを決議した時には、総会において日時、場所を定めたものとして有効な延期又は続行の決議がなされたものと解することができます。なお、この場合の議長の通知は、延期又は続行の趣旨からして、当初の総会の出席組合員(書面、代理を含む)に対してすれば足りると解されています。
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