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総会における白紙委任状の取り扱いについて
Q
A
毎年のことですが総会において白紙委任状が何通か提出されていますが、白紙委任状について、次の点をご教示下さい。
1 白紙委任状は、総会に出席しない組合員が理事長又は総会の議長に議決権の行使を一任したものとして、数に制限なく、これを理事長又は議長の議決権行使の数に加えることができるか。
1 白紙委任状は、総会に関して全般の責任をもつ理事長に代理人の選任を一任したものであって、理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではないと解されます。理事長が組合員の代理権を行使できるのは、組合員である場合に限られ、一般の組合員と同様に4人までに制限されます。なお、議長については、そもそも総会の議決に加わる権利を有しませんので、議決権の行使を委任することはありえないことです。また議長は総会において選任され、議決権数(定足数)の確認の必要上、その選任前に代理人が選任されていなければなりませんので、議長が代理人の選定をすることはありえないと解されます。
2 理事長又は議長の代理権行使の数が制限されるとすれば理事長又は議長は、他の理事又は他の組合に委任状行使を依頼することができるか。
2 このように白紙委任状は、中小企業等協同組合法11条2項後段及びこれに基づいた定款で規定した代理人となりうる者の範囲内において、理事長に代理権を行使すべき者の選定を一任したものと解され、理事長が組合員の中から受任者を選定し、その組合員に代理権の行使を委任することは問題ありません。ただし、他の理事に委任しようとする場合は、その理事が組合員であることを要します。
3 白紙委任状は、そのままでは無効であり、必ず代理人の指名が記入されていることが必要であるならば、いつまでに代理人を決め、有効なものにしておくべきか。
3 白紙委任状は、白紙の箇所が補完されて初めて委任状としての効力が発するものですから、総会において行使される際には代理権を行使する者の氏名が記入されていなければなりません。この代理人の決定は、議決権行使時(厳密に言えば、議決権数(総会の定足数)の確認時)までになされれば有効であると考えます。
4 代理人の代理できる数以上に委任状がある場合は、どう処理すればよいか。
4 代理人の代理できる数を超える部分の委任状は無効となり、したがって、出席者数にも算入されないものと解されます。
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