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総会における増資決議の効力について
Q A
組合の自己資本充実を図るため、今後5年間配当金を出資金に振当てるべく積立てることを総会において決議した。この決議は、以後においても効力を有し、本件については以後の各年度には総会の決議を要せず、以後5年間の配当金は自動的に組合の積立金となるものと考えてよろしいか。 ご照会の総会の決議は今後一定期間の組合の方針あるいは計画を決議した程度にとどまると思われ、その範囲において全組合員を拘束するものと考える。しかし、実際の出資金充当のための積立てに当っては各組合員は必ずしもこれに拘束されるというものではない。すなわち、組合員の責任は、その出資額を限度とするものであり(中協法第10条第5項)、増資の引受けについても、たとえ総会の決議をもってしても組合員を強制することはできないからである。したがって、以後の処置としては、各年度に組合員の承諾を得る必要はないが、当初において各組合員別に承諾を得ることが必要である。