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青年部役員の理事への登用について
Q A
私どもの協同組合では、組合員の後継者で組織する青年部の役員を組合理事として登用し、役員の若返りと、組合事業の活性化を図りたいと考えております。青年部の役員は組合員企業の役員になっている者が多いのですが、個人事業者の後継者である者や、まだ組合員企業の役員になっていない者もおります。これらの者を役員にすることができるように定款に「員外理事」の規定を設けたいのですが、その際「員外理事」を組合員の後継者である青年部の役員に限定する規定にすることは可能かご教示下さい。 中小企業等協同組合法では、員外理事の定数について、中協法第35条第4項により員外理事の組合業務運営の支配を避けるために一定の制限を付しております。しかし、員外理事の資格について中協法では、特に制限規定を設けておりませんので、組合法の趣旨及び公序良俗に反しない限り、組合が自主的に定めうるものと解されます。ご質問のように、員外理事を組合員の後継者に限定することは、法の趣旨に反するものではないので差支えないと解します。しかし、中協法で「員外理事」を認めた趣旨は、「正規理事(員内理事)」が自己の企業の事業もあることから、組合の事業運営に専念し得ないおそれがあり、他方、員外からも広く人材を起用することが望ましいという点にあります。員外理事の資格を組合員青年部役員である組合員の後継者に限定するのもひとつの方法ですが、組合事業運営に精通した人材を広く外部から起用するためにも、あえて限定することはないと思われます。