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出資金の払い戻しを目的とした出資口数減少の申請への対応について
Q A
組合員が資金の必要性から、自らの出資金の払い戻しを目的に出資口数の減少を申し出てきましたが、すぐに払い戻して良いのでしょうか。 中協法第23条1項に「組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終わりにおいて、その出資口数を減少する事ができる。」と規程されています。出資口数の減少は、組合員がその地位を保有しながら、自己の持ち分の一部について払い戻しを受けることから、組合側からすると財産的には、一部の組合員が、自由脱退した結果と同じ状態といえます。減少の手続きは以下の通りです。
1.減少できる場合中協法第23条1項におきましては、組合員が出資口数を減少請求することができる場合を法定しており、次の(イ)~(ハ)に該当する場合に減少できます。なお、次の(イ)~(ハ)に該当しないものは定款の定めをもってしても減少することはできません。これは、出資口数の多寡にかかわらず平等に与えられた組合員たる地位を保有しつつ、組合に対する責任を恣意的に免れようとすることを防止するためです。
(イ)事業を休止したとき
事業の休止とは、組合員が、組合員資格事業の全部を再開する意志を有しながら、一時停止している状態をいいます。これは、事業を休止した場合には、組合共同事業を利用する必要がないからです。(ロ)事業の一部を廃止したとき
事業の一部廃止とは、組合員が、組合員資格に関わる事業を再開する意志を有せずに縮小した場合をいいます。全部を廃止すれば、組合員資格の喪失となりますから法定脱退となります。
(ハ)その他
特にやむを得ない事由があると認められるときやむを得ない事由は、個々の場合に応じて理事会が認定する事になります。
2.減少請求出資口数の減少請求に関する手続方法は、定款で定めなければなりません。その定め方としては単なる手続き的なものの他、自由脱退の場合に準じた予告制度の採用、一事業年度において減少し得る最高口数の制限等を内容とすることも許されると解されます。
3.減少の時期減少の時期は、事業年度の終わりです。従って、減少の請求はいつでもできますが、払戻請求権の取得は事業年度の終わりとなります。これは、持分の額は、事業年度末の組合財産によって定まるからです。なお、出資口数の減少に関しまして、払い戻しの方法は、定款に定めている「脱退者の持ち分の払い戻し」の規定を準用する事になります。