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出資一口の金額の引上げについて
Q
A
私共の組合では、先般の総会で全組合員出席のもと組合定款中の「出資一口の金額は一万円とする」とあるのを、「出資一口の金額は、十万円とする」と満場一致で変更の決議をしました。また、組合定款上金額一時払込み制をとっているため、増額分の払込みの期日についても決議しました。しかし、払込みの期限後、未だ増額分を納入していない組合員がおります。その組合員は組合員としての権利を行使できるのでしょうか。また、組合としてその組合員にはどのように対処すべきでしょうか。
組合員に追加出資をさせて出資1口の金額を引上げようとする場合には、前述の定款変更手続によることはもちろんですが、総会の特別議決の方法だけでこれをなしうるという説と通常の定款変更の方法のみではなく、さらに総組合員の同意を要するという説とがあります。出資組合の組合員は、出資額の限度内において組合に対して責任を負うにすぎないとされていますから、各組合員の追出資義務を伴うことになる出資1口の金額の変更は、組合員全員の同意がなければ有効に定款を変更できないものと解されます。この場合、総会に欠席した組合員及び総会で出資1口の金額の変更議決に反対した組合員の全員の同意があれば、結局出資1口の金額の変更につき、総組合員の同意があったことになりますから、組合員全員の同意があったものと解してさしつかえありません。増資分未払込みの者に対する措置としては、組合に対する出資払込み義務を怠った組合員ということで除名(組合法第十九条第二項二)する方法があります。この方法は、総会における特別議決によらなければなりません。しかも組合は、事前に除名しようとするものに対して除名理由及び総会において弁明すべき旨の通知をすることを要します。もう一つの措置として、組合との契約上の自治的規制として、定款に定めれば過怠金、延滞金等をその組合員に課すことができます。組合としては、概存組合員の地位を喪失しないような方法をとることが望ましいでしょう。なお、この場合の同意は、組合員全員より「同意書」を書面で提出することが必要であると解されます。
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