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辞任した役員の残任義務について
Q
A
私の事業協同組合の定款では、理事の定数を「6人以上8人以内」と定めており、当初総会で6人を選出していましたが、今回1人辞任者がでました。辞任した役員の残任義務はどうなっているのでしょうか。
組合における理事の定数は、組合の規模、事業内容等に応じ組合の業務執行上必要な人数を定数で定めたものであり、常に定数を充たしておくべきものです。理事の実員数が定款上の定数に不足することは、そのこと自体定款違反の状態であり、この場合当該組合の理事は法に定められた定数の遵守義務規定(中小企業等協同組合法第42条で商法第254条の3を準用)の上からも速やかに理事の欠員分を補充する手続きをとらなければなりません。また、中協法が第35条第6項において商法第498条第1項第18号と異なる補充義務規定を置いていますが、それは同条第4項において、理事の定数のうち3分の1までは、員外理事とすることが認められたことにかんがみ、員内理事者が3分の1を超えて欠けた場合、員外理事者が員内理事者を上回る場合がでて不都合となることを配慮し、特に3ヶ月以内という期間を限って欠員補充を義務づけた点にあるものと考えられ、同項は決して定数の3分の1を超えた欠員がでるまでの補充義務を免除したものではありません。したがって、定款で定める理事定数(6人)を1人でも欠いた場合は、直ちに該当理事者に残任義務が発生するものというべきで、罰則を伴った補充義務規定がないことを理由にこれを否定すべきものではないと考えられます。なお、定款において理事の定数に幅をもたせている場合において、下限の人員を選出すると今回のような事態も生じやすく、「6人以上8人以内」として理事に2人の余裕をもたせた意味がなくなるので今後は定数の上限を選出するようにして下さい。
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