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賛助会員制度の導入について
Q
A
本組合は、親企業の下請部品製造企業で構成されています。年4回定期的に材料等納入関連企業との情報交換会を行っており、この際は、賛助会員制を取り入れて関連企業との協力体制と組合組織の強化を図りたいと考えておりますが、どの様な手続きを行えばよろしいか、おたずねします。
ご質問の通り、組合が事業運営をおこなうにあたっては、組合員だけでなく、多くの外部関係事業者との関わりが必要となってきます。とくに最近は組合事業も広範囲にわたっており、その内容も複雑化していることから、これら外部関係者も増えてきて相互交流・連携が一層必要性を増してきています。そこで賛助会員制度を導入するためには定款の条文の追加が必要となります。しかし、定款の記載のみでは細部の規定は難しく、以下の容量にしたがって規約を作成し、詳細の定めをしておく必要があります。
(1) 賛助会員の資格
賛助会員の資格は、それぞれの組合の実情に応じて定めることとなります。だだし、外部関係者を組織化することにより、その協力・理解関係の一層の増進に資するという制度の趣旨に留意し、その範囲を逸脱しないようにすることが大切です。また、賛助会員は法に定める組合員には該当しないことに留意しておいて下さい。
(2) 賛助会員に対する事業
賛助会員に対する利便の供与等の事業活動についても、組合の実情に応じて行わなければなりませんが、あくまでも制度の趣旨を逸脱しない範囲で検討する必要があります。例えば、組合が作成または発行する資料・情報の提供、組合・組合員との情報交換や、このために開催される懇談会等がこれに該当します。なお、賛助会員が定款で定めた組合事業を利用する場合には、員外利用に該当するので注意が必要です。
(3) 賛助会員の加入・脱退
賛助会員の加入、脱退は任意とし、加入の諾否は理事会で決定します。また加入にあたっては入会金を徴収しても差し支えありません。なお、脱退については、あらかじめ組合に届けるものとします。
(4) 会費の徴収
会費を徴収する場合は、その徴収額、徴収基準等については組合の実情に応じて適宜定めていきます。会費の徴収については平等、差等、併用といった区分を明確にし、差等については会員の規模等を基準として検討する必要があります。
(5) その他
会員の除名に関する規定や、突発的に発生する諸問題については、ただちに理事会で対処可能な定めが必要となります。 以下の点に留意し定款変更の手続きを行う事になりますが、賛助会員制度導入によって事業計画の内容、収支予算書に大きな変化がある場合には、変更した事業計画や収支予算書が必要となります。また、新たに賛助会員の制度を導入して会員から会費を徴収しようとする場合には、当然のことながら事業計画や収支予算書にも変更部分が発生することになるので、添付書類が必要となります。
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