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賛助会員制について
Q A
平成3年の中小企業庁の通達により、組合に賛助会員制度を設けることが認められたと聞きました。私どもの事業協同組合でも、賛助会員制の導入を検討しておりますが、次の点についてご教示ください。 
1 賛助会員の資格に制限はあるのでしょうか
1 賛助会員の資格は、定款例には、「本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者」となっており、このほかに特に資格についての制限はありません。賛助会員の資格は、組合の実情に応じて定めることができますが、外部関係者を組織化することにより、その協力・理解関係の一層の増進に資するという賛助会員制の主旨に留意し、その範囲を逸脱しないようにすることが肝要です。「また、賛助会員法に定める組合員には該当しないので、注意が必要です。」
2 賛助会員の組合事業利用は、員内利用扱いとなるのでしょうか。 2 賛助会員は組合員ではないので、定款に定める組合事業を利用する場合は、員外利用に該当することになります。組合が賛助会員に対して行う利便の供与等の事業活動としては、例えば、《1》組合が作成または発行する資料等情報の提供、《2》組合または組合員との情報交換のための懇談会等の開催、《3》賛助会員に対する指導・教育、《4》その他賛助会員制の設置目的を達成するために必要な事業等が考えられますが、これらの事業活動は、あくまで賛助会員制の主旨を逸脱しない範囲で行うことができるものです。また、組合が賛助会員に対して行うこのような事業活動は、直接の利用者が賛助会員であっても、その利用の態用が組合員の利用と競合する(組合員の利用に支障を与える)ものではなく、むしろ組合員への奉仕という組合本来の目的達成のために必要な事業として行うのですから、この場合の賛助会員の利用は、員外利用には該当しないと解されています。
「第七章 賛助会員(賛助会員)
第五〇条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。」