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参事の権限について
Q A
私の組合では職員の中から参事を任命しています。参事が代表権を持つと聞きましたがその権限が、代表理事の権限と同様広範にわたることを聞いて驚いています。また、参事は登記しなければならないといわれましたが、当組合では登記はしていません。参事の権限とはどのようなものなのでしょうか? 参事は組合の職員ですが組合を代表します。組合の事業全般に対する包括的な代理権を持っています。(中協法第44条第2項、商法第38条第1項)参事は、商法上の会社の支配人に準ずる規定がされています。ですから、参事は理事会で選任した上、登記を行わなければなりません。代表理事以外の理事は組合外部に対する直接の関係を含む事項に関しては権限がありませんが、参事は組合事業に関することであれば代表理事を代理する権限を持ち、参事が行った行為は組合が行った行為となります。つまり、手形の発行、資金の借入れ、商取引上の契約、といった商行為の全てを組合の名のもとに行うことができます。そして、第三者に対しては、その権限について範囲をせばめ又は制限することはできません。したがって、代表権のない理事より「業務分担の範囲」では参事の方が広いといえます。貴組合のように、参事の職名を与えて登記をしていない組合がときどき見られますが、参事として選任され業務にあたっている場合には、当然参事の権限を持つものとみなされます。また、表見代表理事と同様、職員であっても参事と同様の立場は表見参事と見なされますので、参事を必要とするなど規模の大きい事務局にあっては組織規程、権限規程等の充分な検討が必要です。また、参事の権限が事業の全部の譲渡とか廃止のような事業の存続などに関する決定以外の全てに及ぶことから、組合員の10分の1以上の同意があれば理事会に対して参事のリコールを請求することができるようになっています。