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改正労働基準法が4月1日施行

― 長時間労働を抑制するために ―

 

  長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和(ワーク・ライフ

  ・バランス) を推進することを目的に、労働基準法等が改正され、平成22

  4月1日施行されました。

  主な改正点は、以下のとおりです。

 

  (1)    限度時間(例えば1か月では45時間)を超える時間外労働の割増賃金

        率を「25%超える率」にするよう努めてもらうことになりました。

 

  (2)    1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50%

              以上に引き上げられました。

     また、この引き上げ分(25%から50%以上に引き上げた差の部分)の

        割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与する制度(代替休暇)が

        設けられています。

     なお、この(2)に記載する事項は、当分の間、中小企業には適用が

        猶予されます。

  (3)    年次有給休暇について、労使協定を締結することにより、1年に5日

        を限度として時間単位での取得が可能となりました。

 

  ↓詳しくはこちらから(福岡労働局)

   http://www.fukuoka-plb.go.jp/1topics/topics454.html