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改正労働基準法が4月1日施行 ― 長時間労働を抑制するために ― 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和(ワーク・ライフ ・バランス) を推進することを目的に、労働基準法等が改正され、平成22年 4月1日施行されました。 主な改正点は、以下のとおりです。 (1) 限度時間(例えば1か月では45時間)を超える時間外労働の割増賃金 率を「25%を超える率」にするよう努めてもらうことになりました。
(2) 1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50% 以上に引き上げられました。 また、この引き上げ分(25%から50%以上に引き上げた差の部分)の 割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与する制度(代替休暇)が 設けられています。 なお、この(2)に記載する事項は、当分の間、中小企業には適用が 猶予されます。 (3) 年次有給休暇について、労使協定を締結することにより、1年に5日 を限度として時間単位での取得が可能となりました。 ↓詳しくはこちらから(福岡労働局) http://www.fukuoka-plb.go.jp/1topics/topics454.html |

