協同組合や企業組合以外にも、様々な連携組織形態があります。
組合員になれる資格が、従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の事業者に限られているのが特色で、それ以外は事業協同組合とほぼ同様です。
また、この組合の特色として出資額に応じて議決権に差を設けることができますし、新規の加入を制限することもできます。出資は組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つこともできます。
協業組合は4人以上の事業者で設立することができます。また、組合員は中小企業者でなければなりませんが、定款に定めれば組合員数の4分の1以内まで大企業者も加入させることができます。
一部協業
一部協業は、組合員の事業活動の一部分(例えば、生産工程の一部分であるとか原材料の仕入―生産―販売の部門のうち一部門など)を統合する場合や、組合員が取り扱う多くの品種のうち一部分を統合することも可能です。
全部協業
全部協業は、組合員が行っている事業の全部を統合するものですが、組合員が異業種にわたる場合でも全部協業は可能です(例えば、部品加工業者と完成品メーカーによる一貫生産など)。
<県内の協業組合>
協業組合クローバー工業写真センター
和洋食品協業組合
また、この組合の組合員は、原則として中小企業者ですが一定の条件のもとに大企業者なども組合員になることができます。商工組合が行う事業には、次のようなものがあります。
・組合員の事業に関する指導教育、情報の収集提供、調査研究
・組合員のためにする組合協約の締結
このほか、環境リサイクル、安全問題、経営革新等について、商工組合が自主的に実施している事業も見られます。
出資商工組合と非出資商工組合
商工組合には、出資制の組合と非出資制の組合とがあり、出資制の組合は、上記の事業と併せて、事業協同組合と同じように共同生産・加工、共同販売、共同購買等の共同経済事業も行うことができます。なお、出資制と非出資制にそれぞれ移行することもできます。
<県内の商工組合>
福岡県中古自動車販売商工組合
このように、商店街振興組合は商店街を中心とした街づくりを行うものですから、組合を設立する際には次の要件を満たさなくてはなりません。
・小売商業、サービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区(町村地区を除く)であること。
・その地域内で組合員となれる資格をもつ者(定款で定めれば非事業者であってもその地域に居住している者は組合員になれる)の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。
<県内の商店街振興組合>
魚町商店街振興組合
上川端商店街振興組合
銀天町商店街振興組合
みのしま連合商店街振興組合
<県内の生活衛生同業組合>
福岡県美容生活衛生同業組合
福岡県旅館ホテル生活衛生同業組合

